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松山市近郊の税理士業務及び会計業務「確定申告のお知らせ」
泉徹税理士事務所
私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市
・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市
・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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泉 徹税理士事務所
所長 泉 徹
愛媛県松山市桑原7丁目5−41
TEL:089-909-5201
四国税理士会松山支部
登録番号84136
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(47文字) |
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2007年7月号
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****** 泉事務所からのおしらせ ******
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<目次>
1 愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置
2 編集後記
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1.愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置
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愛媛県では、障害者が自立して暮らすことのできる社会づくりを促進することを目的に、平成19年4月1日から、「愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例」を施行し、障害者の雇用を拡大した法人・個人事業主を対象に、一定の要件のもと、法人・個人事業税を軽減する制度を設立しました。
軽減内容は、法人・個人事業税の現行税率の1/2を軽減。ただし、増加雇用障害者数×10万円が上限です。
ココで言う増加雇用障害者数とは平成18年度を基準年度とし、その年度に対して増加した障害者の数を言います。従いまして、既に雇用されている障害者の方は適用できません。これは条例の趣旨が障害者の方の雇用を拡大していくものだからだそうです。
適用対象事業年度は法人では平成19年4月1日〜平成22年3月31日までに開始する事業年度の期間、個人では平成20年1月1日〜平成22年12月31日までの間の期間となっています。
ただし、本特別措置では、障害者の雇用を安定させるという観点から、雇用保険の加入が要件となっています。従いまして、雇用保険に加入する義務のない事業主の方は、雇用保険に加入しない限り特別措置の適用を受けることはできません。
また、障害者の方を解雇などした場合にはペナルティーがありますのでご注意ください。
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2. 編集後記
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ココ最近、経営相談や建設業許可、風営法許可などバタバタしてメールマガジンにまで気が回っていませんでした。ただ、ココ数ヶ月で個人事業主の方や小・零細企業の方の悩みや思いというものをひしひしと感じることができました。このメールマガジンでこういった経験なども紹介していきたいと思っています。
また、以前のご協力していただきましたアンケートをセミナーで発表させていただきました。セミナーに参加していただいた税理士の先生方には非常に興味深い内容だったようで、そこから様々な企画・営業の話が出てきました。おかげさまで非常に有意義なセミナーにすることができました。この場を借りてお礼申し上げます。
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最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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松山市近郊の税理士業務及び会計業務・記帳代行
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・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市
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