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平成20年1月21日からコンビに納付が可能です。平成20年1月21日から全国の国税局・税務署で、新たに国税のコンビニ納付を開始します。ただし、コンビニ納付の利用には、バーコード付納付書が必要です。バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で、次のような場合に所轄の国税局・税務署で発行します。 ■ 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等) ■ 督促・催告を行う場合(全税目) ■ 賦課課税方式による場合(各種加算税) ■ 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目) 利用可能なコンビニエンスストア am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、HOT SPAR、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン 注意 平成20年4月8日の産経新聞によると千葉県千葉市若葉区のコンビニで男性が昨年10月と今年2月に市県民税などを納めたが、そのコンビニエンスストアの店員が着服し未払い扱いとなっていたそうです。幸いにも男性が領収書を保存していたために店員の着服が判明しました。 このように、コンビニに限らず税金等を納付した場合には領収書の保存をしておきましょう。 |
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最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市
・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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