松山市の税理士事務所及び会計事務所の案内 松山市近郊の税理士業務及び会計業務「愛媛県の法人県民税について」

泉徹税理士事務所

私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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泉 徹税理士事務所
所長 泉 徹

愛媛県松山市桑原7丁目5−41
TEL:089-909-5201

四国税理士会松山支部
登録番号84136
泉税理士事務所:松山市

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エコカー補助金の税金について

 個人事業者の場合

 「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を確定申告に添付することで、総収入金額に算入されなくなります。
 この規定を受けた場合には、補助金相当額を車両の購入金額から控除した額が、車両の取得価額になります。
 
 →国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書
 

 サラリーマンの場合

 サラリーマンであっても「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」をつけた確定申告を行わないと、一時所得として総収入金額に算入されます。ただし、一時所得には特別控除50万円がありますので、それ以下の補助金であれば一時所得の金額が発生することはありません。
 
 →国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書
 

 法人の場合

 法人の場合、補助金相当額を収益として受け入れる方法と、補助金相当額を車両の所得価格から減額する方法のいずれかをとります。
 補助金相当額を車両の所得価格から減額した場合、別表十三(一)に補助金の額などを記載して提出する必要があります。
 

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泉税理士事務所:松山市
最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。