松山市の税理士事務所及び会計事務所の案内 松山市近郊の税理士業務及び会計業務「住宅借入金等特別控除」

泉徹税理士事務所

私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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泉 徹税理士事務所
所長 泉 徹

愛媛県松山市桑原7丁目5−41
TEL:089-909-5201

四国税理士会松山支部
登録番号84136
泉税理士事務所:松山市

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住宅借入金等特別控除

 ●平成19年中に住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等をし、居住の用に供した場合、一定の要件に当てはまれば次の@又はAのいずれか選択して住宅借入金等特別控除を受けることができます。
 ●ただし、入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除、買換え・交換の特例など)の適用があるときは、この控除の適用を受けることはできません。 
 
 本特例の適用を受けるためには、次の手続きが必要です。
 
●この控除を受けるためには確定申告をする必要があります。ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整で控除が受けられるしくみになっています。
 
◇控除を受けるための要件と必要な添付書類(マイホームの新築や購入、増改築等をして、平成19年中に居住の用に供した場合)
要 件 必要な添付書類
@新築住宅 〈イ〉住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
〈ロ〉家屋の床面積(登記面積)が50u以上であること
〈ハ〉床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
〈ニ〉控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
〈ホ〉民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用してい
ること
〈ヘ〉住宅ローン等の返済期間が10年以上で、しかも月賦のように分割して返済すること
〈A〉(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
〈B〉住民票の写し
〈C〉家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しや売買契約書の写しなどで家屋
の取得年月日・床面積・取得価額を明らかにする書類
〈D〉住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受け
ている場合は、そのすべての証明書)
〈E〉住宅ローン等に含まれる敷地等の購入に係るローン等についてこの控除の適用
を受ける場合は、その敷地等の登記事項証明書、その敷地等の分譲に係る契約書
の写しなどで、その敷地等の取得価額・取得年月日などを明らかにする書類
※給与所得者の方は、源泉徴収票(原本)も必要です(中古住宅、増改築等の場合も同じ。)。
A中古住宅 〈イ〉@の〈イ〉〜〈ヘ〉の要件に当てはまること
〈ロ〉次のいずれかに当てはまること 
(a)その家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年
  以内)に建築されたものであること
(b)地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの
  に適合するものであること
〈ハ〉建築後使用されたことがある家屋であること
〈A〉@の〈A〉〜〈E〉のほか次の書類
〈B〉債務の承継に関する契約に基づく債務を有するときには、その債務の承継に
係る契約書の写し
〈C〉〈ロ〉の(b)の場合は、耐震基準適合証明書(その家屋の取得前2年以内にそ
の証明のための家屋の調査が終了したもの)又は住宅性能評価書の写し(そ
の家屋の取得前2年以内に評価されたもので、構造躯体の倒
B増改築等 〈イ〉自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供しているものの増改築等であること
〈ロ〉増改築等をした後の家屋の床面積(登記面積)が50u以上で、しかも@の要件の〈イ〉、
〈ハ〉〜〈ヘ〉に当てはまること
〈ハ〉(a)増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替の工事であること、(b)区分所有部分の床、階
段又は壁の過半について行う一定の修繕又は模様替の工事であること、(c)家屋のうち居室、調
理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は
模様替の工事であること、(d)地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕又は模様
替であることにつき、一定の証明がされたものであること又は(e)一定のバリアフリー改修工事で
あることにつき、一定の証明がされたものであること((e)は、平成19年4月1日以後適用されます。)
〈ニ〉増改築等の工事費用が100万円を超えるものであること
〈ホ〉自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、増改築等の工事費用の総額の2分の1以上であること
〈A〉@の〈A〉、〈B〉及び〈D〉のほか次の書類
〈B〉家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなどで増改築等の年月日、費用、床
面積を明らかにする書類
〈C〉建築確認済証の写し、検査済証の写し、又は建築士、登録住宅性能評価機関、
若しくは指定確認検査機関から交付を受けた増改築等工事証明書
※その増改築等が〈ハ〉の(b)、(c)、(d)及び(e)であるときは、建築士、登録住宅性能評
 価機関、又は指定確認検査機関から交付を受けた増改築等工事証明書に限ります。

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泉税理士事務所:松山市
最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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