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住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額にかかる特例の創設(1)居住者が、住宅の取得等をして平成19年又は平成20年にその者の居住の用に供した場合の住宅借人金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下「住宅借入金等特別控除」といいます。)の控除額に係る特例が創設されました(措法41BC)。この特例は、特例創設前の住宅借入金等特別控除との選択適用とされ、控除期間、宅借人金等の年末残高の限度額、各年の控除率については、次のとおりです(選択適用となる特例創設前の制度は{]書き)。
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最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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