松山市の税理士事務所及び会計事務所の案内 住宅のバリアフリー改修工事等に係る住宅借入金等特別控除

泉徹税理士事務所

私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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泉 徹税理士事務所
所長 泉 徹

愛媛県松山市桑原7丁目5−41
TEL:089-909-5201

四国税理士会松山支部
登録番号84136
泉税理士事務所:松山市

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住宅のバリアフリー改修工事等に係る住宅借入金等特別控除

●平成19年4月1日以降に住宅ローン等を利用してマイホームをバリアフリー改修工事(その工事費用(補助金等をもって充てる部分を除く。)が30万円を超えるものに限ります。)を含む増改築等工事を行い、居住の用に供した場合、一定の要件に当てはまれば5年間、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができます。
●住宅借入金等特別控除又は住宅借入金等特別控除の特例と選択適用できます
 
控除期間 住宅ローン等の年末残高 控除率
@増改築等工事費用 〜1,000万円 1.0%
Aうちバリアフリー
 改修工事費用
〜200万円 2.0%
 
一定のバリアフリー改修工事とは
@廊下の拡幅 A階段の勾配の緩和 B浴室改良 C便所改良 D手すりの設置 E屋内の段差の解消 F引き戸への取替え工事 G床表面の滑り止め化 
 
対象者となるもの
一定の居住者が下記のいずれかに該当すること
@50歳以上の者
A要介護又は要支援の認定を受けている者
B所得税法上の障害者である者
C上記AもしくはBに該当するもの又は、65歳以上の者である親族と同居を常況とする者
 
〈控除を受けるための手続〉
確定申告書に次のような書類を添付することが必要です。
@(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 A住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 
B登記事項証明書 
C工事請負契約書 
D住民票の写し 
E増改築等工事証明書 
F対象者が対象となるもののA又はCでAに該当する者の場合は介護保険の被保険者証の写し 
G補助金等の額を証する書類

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泉税理士事務所:松山市
最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。