松山市の税理士事務所及び会計事務所の案内 所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方

泉徹税理士事務所

私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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泉 徹税理士事務所
所長 泉 徹

愛媛県松山市桑原7丁目5−41
TEL:089-909-5201

四国税理士会松山支部
登録番号84136
泉税理士事務所:松山市

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所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方

 控除しきれなかった分は住民税(所得割)から控除されます。
 税源移瞳により、所得税が減額となり、控除できる佳宅ローン控除額が減る場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある壇合は、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。
 
所得税から佳宅ローン控除額を引ききれなかった
 
 平成20年以降、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要となります。
平成19年分の所得税から控除しきれない額か発生した場合、平成20年3月17日までに、平成20年1月1日現在お住まいの市区町村へ「市町村民税道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を捉出してください。
 
 
住民税の住宅ローン控除の適用を受ける方 住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法
所得税の確定申告をされない方 源泉徴収票を添付して市区町村へ提出
所得税の確定申告をされる方 所得税の確定申告書とともに税務署へ提出

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泉税理士事務所:松山市
最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。