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上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したことにより生じた損失の金額のうち、その年の他の株式等の譲渡所得等の金額から控除しきれない金額については、その年の翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除できます。本特例の適用を受けるためには、次の手続きが必要です。 @ 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」及び「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)」の添付がある確定申告書を提出していること。 A 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の後の年において連続して確定申告書を提出していること(上場株式等に係る譲渡損失が生じた年分の後の年に株式等の譲渡がない場合でも、その年の翌年以後にこの譲渡損失の繰越控除の適用を受けようとする場合は、確定申告書に「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)」を添付する必要があります。)。 B この繰越控除を受けようとする年分の確定申告書に、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」及び「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)」の添付があること。 ☆ 源泉徴収選択口座をご利用の場合 ☆ 特定口座(源泉徴収選択口座)で売却した上場株式等の年間の損益が損失となった場合で、その損失を他の源泉徴収選択口座や源泉徴収選択口座以外での株式等の譲渡益と相殺するとき、又は「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の特例の適用を受けるときには、確定申告をする必要があります。 ■ この特例を利用するに当たり注意する点 特定口座を利用している場合、合計所得には反映されないため配偶者控除や扶養控除を利用することができますが、この特例を利用することにより合計所得に株式の譲渡益が計上される場合があります。当然ながら、38万円を超えると配偶者控除や扶養控除の対象から外れますので注意してください。 |
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最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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