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松山市近郊の税理士業務及び会計業務「愛媛県の法人県民税について」
泉徹税理士事務所
私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市
・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市
・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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泉 徹税理士事務所
所長 泉 徹
愛媛県松山市桑原7丁目5−41
TEL:089-909-5201
四国税理士会松山支部
登録番号84136
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泉税理士事務所TOPページ > 期間の計算について
期間の計算について
期間の計算の具体例
用語 |
説明 |
用例 |
1
〜日から |
原則
初日不算入
(通10@一本文) |
@その理由のやんだ日から2月以内(通11)
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A納付の日から3日以内(徴131)
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特例
初日算入
(通10@一ただし書) |
@終了の日の翌日から2月以内(法74@)
注:〜の日の翌日から・・・午前0時から始まる。
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A開始の日以後6月を経過した日から2月以内(法71@)
注:6月を経過した日・・・午前0時から始まる。
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2
〜日から起算して |
期間の初日(起算日)を明確にする場合に用いられる。 |
督促状を発した日から起算して10日を経過した日(通40)
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3
経過する日 |
期間の末日 |
@〜の翌日から起算して1月を経過する日(通35A二)
注:〜の翌日から1月を経過する日と同じである。
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A〜の翌日から起算して1月を経過する日(通35A二、通10@三ただし書き)
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4
経過した日 |
期間の末日の翌日 |
〜日から起算して7日を経過したとき(通14B)
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5
以前 |
起算点となる日時を含む |
法定納期限以前に設定(徴15)
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6
以後
7
以内 |
起算点又は期限の満了点となる日時を含む |
損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税(通46@)
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8
前または後 |
起算点又は満了点となる日時を含まない |
@公売の日の少なくとも10日前までに(徴95@)
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A提出すべき期限後に(通32@)
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戻る
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最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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松山市近郊の税理士業務及び会計業務・記帳代行
泉徹税理士事務所
私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市
・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市
・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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