松山市の税理士事務所及び会計事務所の案内 松山市近郊の税理士業務及び会計業務「愛媛県の法人県民税について」

泉徹税理士事務所

私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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泉 徹税理士事務所
所長 泉 徹

愛媛県松山市桑原7丁目5−41
TEL:089-909-5201

四国税理士会松山支部
登録番号84136
泉税理士事務所:松山市

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泉税理士事務所TOPページ > 期間の計算について

期間の計算について

 期間の計算の具体例

用語 説明 用例
1
〜日から
原則
初日不算入
(通10@一本文)
@その理由のやんだ日から2月以内(通11)
A納付の日から3日以内(徴131)
納付の日から3日以内(徴131)
特例
初日算入
(通10@一ただし書)
@終了の日の翌日から2月以内(法74@)
注:〜の日の翌日から・・・午前0時から始まる。
終了の日の翌日から2月以内
A開始の日以後6月を経過した日から2月以内(法71@)
注:6月を経過した日・・・午前0時から始まる。
開始の日以後6月を経過した日から2月以内
2
〜日から起算して
期間の初日(起算日)を明確にする場合に用いられる。 督促状を発した日から起算して10日を経過した日(通40)
督促状を発した日から起算して10日を経過した日
3
経過する日
期間の末日 @〜の翌日から起算して1月を経過する日(通35A二)
注:〜の翌日から1月を経過する日と同じである。
〜の翌日から起算して1月を経過する日
A〜の翌日から起算して1月を経過する日(通35A二、通10@三ただし書き)
〜の翌日から起算して1月を経過する日
4
経過した日
期間の末日の翌日 〜日から起算して7日を経過したとき(通14B)
〜日から起算して7日を経過したとき(
5
以前
起算点となる日時を含む 法定納期限以前に設定(徴15)
法定納期限以前に設定
6
以後
7
以内
起算点又は期限の満了点となる日時を含む 損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税(通46@)
損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税
8
前または後
起算点又は満了点となる日時を含まない @公売の日の少なくとも10日前までに(徴95@)
公売の日の少なくとも10日前までに
A提出すべき期限後に(通32@)
提出すべき期限後に


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泉税理士事務所:松山市
最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。