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国民年金保険料の控除証明書等の発行について1 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行について○ 国民年金保険料は、全額が社会保険料控除(非課税)の対象です。 ○ 年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告するための 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を11月上旬または、2月上に発送されているようです。 11月上旬発送の方は、1月1日から10月1日までの間に国民年金保険料の納付実績がある方です。 2月上旬発送の方は、前年の11月発送の対象とはならなかった方で、前年の10月2日から12月31日までに国民年金保険料の納付をしていただいた方となります。 国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受ける場合には、申告書にこの控除証明書や領収証書を添付等していただく必要があります。平成17年分の申告から国民年金保険料の控除証明書が必要となっています。平成17年3月31日に所得税法等の一部を改定する法律が公布されたことにより、国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受ける場合には、納付したことを証明する書類を添付等することが義務付けられました。 国民年金の控除証明書の再発行控除証明書を紛失してしまった場合には再発行をしてもらってください。最寄りの社会保険事務所にて行ってくれます。それ以外にも電話での問い合わせも可能です。控除証明書専用ダイヤル(0570−00−9911) ※ 一般固定電話の場合、接続先にかかわらず市内通話料金のみでご利用いただくことができます。 IP電話等の方はрO45−326−1840へおかけください。 平成19年11月1日〜平成20年3月14日(平日9:00〜17:00) 再発行の際には、年金基礎番号をお知らせください。 年金基礎番号が分からない方は、氏名、生年月日、住所でも大丈夫です。 |
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![]() 最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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