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泉徹税理士事務所

私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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泉 徹税理士事務所
所長 泉 徹

愛媛県松山市桑原7丁目5−41
TEL:089-909-5201

四国税理士会松山支部
登録番号84136
泉税理士事務所:松山市

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松山市の固定資産税について

 固定資産税について

 固定資産税は、土地、家屋、償却資産(事業のために使っている機械器具類など)を所有している人に課税されます。これら資産の利用者が、市の行政と密接な関係をもっていることに着目し、市の行政経費の一部を資産の所有者に負担していただくものです。

納税義務者(課税の対象となる人)

 1月1日現在、松山市内にある土地、家屋、償却資産を持っている人です。

 課税標準額

土地(田・畑・宅地・山林・池沼・鉱泉地・牧場・原野・その他の土地)の評価額。
家屋(住宅・店舗・工場・倉庫・その他の建物)の評価額。
償却資産(土地・家屋以外の事業用に供することのできる有形減価償却資産)の価格。

税率

1.4%
 税額の計算方法は、課税標準額×税率=税額

免税点

 松山市に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、下記の額未満の場合は課税されません。
 
土   地・・・免税点 30万円
家   屋・・・免税点 20万円
償却資産・・・免税点 150万円

 
 免税点の制度は、零細な課税客体を捕捉し、課税することによって、税収入の増加が僅少であるのに反して、いたずらに徴税の事務を煩雑にし、徴税費を増大することになって徴税の目的を達することとならないので、課税標準額が一定額未満の方については課税しないことによって、徴税の合理化を図ろうとする制度です。

申告と納期

 土地、家屋については、申告の必要はありませんが、償却資産については、1月1日現在の資産を、1月31日までの間に資産税課までに申告していただくことになっております。
 
 納税は、納税通知書により税額を年4回に分けて4月、7月、9月、12月の各月に納めることになっています。

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泉税理士事務所:松山市
最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。