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法人(会社)の欠損金の繰越控除について欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人は、欠損金の繰越控除をすることができます。法人の各事業年度開始の日前7年(注1)以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、その各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入(繰越控除)されます。 (注1) 平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額については5年です。なお、平成16年度税制改正により青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が7年とされたことに伴い、平成13年4月1日以後に開始した事業年度においては、従来保存期間が5年間とされていた帳簿書類については7年間に延長されました。
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最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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