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税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください毎日新聞によると、警視庁のまとめで平成20年1月から3月までの3ヶ月間において東京都内で振り込め詐欺が、1268件発生し、その被害総額は約19億7430万円になるとのことです。前年同期比で被害件数が666件、そして被害総額が約9億8000万円の増加しているとのことです。 そのうち、還付金詐欺にかかるものが426件もあるそうです。 税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを行なわせる「振り込め詐欺」による被害が発生しています。 税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせする場合は、提出していただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。 また、税務署や国税局では (1) 還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません (2) 国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません のでご注意ください。 ご不審な点があるときは、所轄の税務署まで電話等によりお問い合わせください。 にせ税務職員などにご注意ください税務職員を装い、勤務先、取引銀行等を問い合わせる事例、従業員等の個人情報等を問い合わせる事例、現金を持ち去るなどの事件にご注意下さい。納税者の皆様がこのような被害に遭わないよう、次の点にご注意願います。 1 税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせをする場合は、提出いただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。 2 税務職員が税務調査を行う場合は、質問検査章と身分証明書(顔写真ちょう付)を携帯しています。身分証明書等で所属、氏名等を確認してください。 3 通常の税務調査において、調査担当の職員が帳簿書類等を預かることはありますが、現金その他の財産を差し押さえることはありません。 なお、いわゆる査察調査など国税犯則取締法に基づき税務職員が強制調査を行う場合は、裁判官が発布した「臨検・捜索・差押許可状」を必ず呈示することとしています。この際、税務職員が許可状に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押目録を作成し、差押目録謄本を交付しています。 4 徴収担当の職員が、納税者の皆様から税金の納付のために現金を受領する場合には、必ず領収証書を交付しています。 5 通常、土日などの休日や早朝・深夜から税務調査を開始することはありません。 ご家族の方が電話での問い合わせを受けられたときは、即答せず、税務職員の所属と氏名をご確認いただき、必ずご本人に相談の上ご回答願います。 また、国税局・税務署の関係者や税理士などを装い、税務関係の会報などの購読や税務に関する講習会などへの受講を勧誘し、種々の名目により法外な金銭を請求するといった事件や、ダイレクトメール等で「あなたの税金安くします。」などと持ちかけ、手数料名目の金銭を振り込ませて詐取しようとする事件についてもご注意ください。 税務職員が、会報の購読や講習会の受講を勧誘することはありません。 不審な点があるときは、その場で税務署又は国税局にお問い合わせください。 |
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最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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