松山市の税理士事務所及び会計事務所の案内 松山市近郊の税理士業務及び会計業務「松山市の法人市民税について」

泉徹税理士事務所

私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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泉 徹税理士事務所
所長 泉 徹

愛媛県松山市桑原7丁目5−41
TEL:089-909-5201

四国税理士会松山支部
登録番号84136
泉税理士事務所:松山市

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愛媛県の地域別最低賃金について

 愛媛県の地域別最低賃金について

 愛媛県最低賃金法の改正により、平成24年10月24日以降、労働者に支払う賃金は、
  1時間654円以上
 となりました。
 
県内すべての労働者に適用されます。
【特定(産業別)最低賃金から適用を除外された産業又は業務にはこの最低賃金が適用されます。】
 
愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。
最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には、50万円以下の罰金に処せられることがあります。 

 最低賃金制とは

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
 仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
 平成20年7月1日から施行された改正最低賃金法では、地域別最低賃金決定の際、基準のひとつとなる労働者の生計費を考慮する場合に、労働者が健康で文化的な生活を営むことができるよう、新たに生活保護に係る施策との整合性に配慮することとなりました。

 最低賃金が適用されるのは

 最低賃金は、原則として雇用形態や呼称の如何を問わず事業場で働くすべての労働者に適用されます。
 ただし、一般の労働者と比較して、労働能力が著しく劣るため最低賃金を一律に適用すると、却って雇用機会を狭める可能性がある労働者の場合や労働の態様が大きく異なる場合には、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として最低賃金の適用除外が認められていました。しかし、改正最低賃金法が施行された平成20年7月1日からは、適用除外制度は廃止され新たに減額特例制度が設けられることとなりました。

 最低賃金の減額特例を受けられる労働者は

1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2. 試の使用期間中の者
3. 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
4. イ. 軽易な業務に従事する者
  ロ. 断続的労働に従事する者
です。
 減額特例の許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。
 なお、平成20年7月1日現在で、有効期間の残っている適用除外許可を受けている労働者については、平成21年6月30日(経過措置)までに減額特例許可を受けなければ、適用除外許可の有効期間に関係なく無効となりますので、お早めに減額特例の申請をすることをお勧めします。

 最低賃金の対象となる賃金は

 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。 具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。

1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
4. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

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泉税理士事務所:松山市
最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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