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資本的支出をした場合の取得価額の特例の改正について資本的支出をした場合の取得価額の特例の改正定率法を採用している減価償却資産に資本的支出を行った場合に、その支出をした日の属する年の翌年1月1日において減価償却資産の取得価額と当該資本的支出により取得したものとされた減価償却資産の取得価額との合計額を取得価額等として一の減価償却資産を取得したものとすることができる特例について、平成24 年3月31 日以前に取得した減価償却資産と平成24 年4月1日以後にした資本的支出により取得をしたものとされた減価償却資産とを一の減価償却資産とすることはできないこととされました(所令127)。適用時期これらの改正は、個人については、平成24 年分以後の所得税について適用されます。 法人については、平成24年4月1日以後に終了する事業年度の法人税について適用されます。 関連記事 減価償却資産の定率法の改正 耐用年数の短縮特例 平成24年5月更新 |
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最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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