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泉税理士事務所TOPページ > 愛媛県の障害者雇用促進のための県税特別措置(事業税の軽減)について 愛媛県の障害者雇用促進のための県税特別措置(事業税の軽減)について愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例愛媛県では、障害者が自立して暮らすことのできる社会づくりを推進することを目的に、平成19年4月1日から、「愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例」を施行し、障害者(※)の雇用を拡大した法人・個人事業主を対象に、一定の要件のもと、法人・個人事業税を軽減する制度を創設しました。 ※ 障害者とは、雇用保険の一般被保険者及び高年齢継続被保険者であって、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」等の交付を受けている方をいいます。 愛媛県の事業税の軽減措置の内容 障害者の雇用を拡大し、基準事業年度(※1)の雇用障害者数を上回った場合、事業税(法人・個人)の現行税率の1/2を軽減します。 ※1 基準事業年度 愛媛県の事業税の軽減措置の要件○常時雇用する労働者の数が55人以下であること。 愛媛県の事業税の軽減措置の提出書類【申告に必要な書類】 |
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最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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