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横浜市では「横浜みどり税」が実施されています。横浜市では、市域の緑の減少に歯止めをかけ、緑豊かなまち横浜を次世代に継承するために「横浜みどりアップ計画」の新規・拡充施策に取り組んでいます。そのための財源の一部として平成21年度から「横浜みどり税」を実施しています。横浜みどり税「横浜みどり税」は個人市民税と法人市民税の、均等割への上乗せ分として課税されます。法人市民税では平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度分に対し年間均等割額の9%相当額を上乗せした金額でのご申告をお願いします。 ただし、平成21年4月1日から平成25年3月31日まで(※1)に開始する事業年度分について、法人税割が課税されない場合には、「横浜みどり税」の対象となりませんので、ご注意ください。 横浜市の均等割の税率○平成21年4月1日から平成25年3月31日までに開始する事業年度分で、法人税割が課税される場合○平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度分
○平成21年3月31日までに開始する事業年度分 ○平成21年4月1日から平成25年3月31日までに開始する事業年度分で、法人税割が課税されない場合 ○平成26年4月1日以降に開始する事業年度分
平成24年5月更新 |
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最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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