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犯罪収益移転防止法犯罪収益移転防止法の制定に伴い本人確認が必要に!平成20年3月1日に施行された「犯罪収益移転防止法」に伴い、本人確認が必要になりました。「犯罪収益移転防止法」はマネー・ロンダリング、テロ資金供与防止のために制定されたものです。この法律の適用を受け、本人確認を必要とされる事業者が広がりました。 本人確認が必要な事業者・金融機関・ファイナンスリース事業者 ・クレジットカード事業者 ・宅地建物取引業者 ・宝石・貴金属等取扱事業者 ・郵便物受取サービス事業者 ・電話受付代行業者 ・司法書士 ・行政書士 ・公認会計士 ・税理士 ・弁護士 本人確認に必要な書類・個人の場合運転免許証 健康保険証 国民年金手帳 住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日のあるもの) パスポート 外国人登録証明書 等 ・法人の場合 登記事項証明証 印鑑登録証明書 等 警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官
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Q | 新たに本人確認の対象となる事業者のサービスを利用する場合、全ての取引に本人確認が必要ですか。 |
A | 本人確認が必要になるのは、原則として継続的な取引であれば最初の時点、個々の取引であれば一定金額以上の場合です。 例えば、クレジットカード事業者はクレジットカードを交付する最初の契約時点であり、貴金属などの取引業者では200万円を超える現金での売買の時に必要となります。 また、司法書士等の士業者などでは、不動産の売買、会社等の設立等、200万円を超える現金などの管理・処分等の代理・代行を内容とする契約の締結時に必要となります。 なお、訪問販売、インターネット・メールオーダー等での取引を行う際にも、本人確認が必要となる場合があります。 |
Q | 本人確認とはどのようにして行なわれますか。運転免許証を見せればよいのですか。 また、運転免許証がない場合はどうすればよいのですか。 |
A | 本人確認は運転免許証を提示していただければ可能ですが、各種の健康保険証や国民年金手帳、住民基本台帳カード(氏名・住居・生年月日の記載のあるもの)、旅券(パスポート)、外国人登録証明書などの公的書類を提示することによっても可能です。 また、住民票の写しを提示することにより本人確認を行うことも可能ですが、この場合には、提示を受けた上で、事業者から取引に関する文書に記載された住所あてに転送不要郵便で送付することが必要になります。 |
Q | 運転免許証の写しを郵送する方法でも本人確認はできますか。 |
A | 顧客と対面して取引を行う場合には、写しの提示では本人確認はできません。 インターネットを利用するなど顧客と対面しないで取引を行う場合には、運転免許証の写しなどを事業者に送付して、事業者からそこに記載された住所あてに転送不要郵便を送付する方法で本人確認を行うことも可能です。 |
Q | 法人の場合の本人確認とは何を確認するのですか。 |
A | 会社などの法人の場合には、会社の名称、本店又は主たる事務所の所在地を確認するために登記事項証明書などの書類を提示する必要があります。 また、法人自体の本人確認に加えて、取引担当者(実際に取引の任に当たる自然人)についても本人確認が必要となります。 なお、国、地方公共団体、上場企業等と取引する場合は、取引担当者を顧客とみなして、その本人確認を行えばよいこととされています。 |
Q | 本人確認を行う際、写し(コピー)を取る必要があるのか |
A | 法律上の規定はありませんが、本人確認記録を作成する際、写し(コピー)を添付することにより記載を省略できるなど、手続を簡略化できます。 |
Q | 事業者が本人確認義務等に違反した場合、罰則規定はあるのか。 |
A | 所管行政庁を通じて指導、助言及び勧告、或いは是正命令を受けることになります。この是正命令に違反した場合には、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられることがあります。 |
Q | 顧客が本人確認に理解を示さない場合、または本人確認に応じない場合は、どのように対処するのか。 |
A | 顧客との取引に際して、本人確認を行うことは法律上の義務であり一定の取引については、必ず本人確認をしなければなりません。 本人確認に理解を示さない顧客に対して、法律上の義務であることをよく説明して理解を得ることが重要となります。 犯罪収益移転防止法第5条には「顧客等が特定取引を行う際に本人確認に応じないときは、顧客等がこれに応ずるまでの間、当該特定取引にかかる義務の履行を拒むことができる」と規定されています。 |