松山市の税理士事務所及び会計事務所の案内 松山市近郊の税理士業務及び会計業務「愛媛県の法人県民税について」

泉徹税理士事務所

私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
*
税理士業務案内
税理士経営理念
税理士事務所所在地案内及び地図
税理士プロフィール
税理士事務所 スタッフ紹介
お客様の声
税務相談について
税務申告等の費用について

泉 徹税理士事務所
所長 泉 徹

愛媛県松山市桑原7丁目5−41
TEL:089-909-5201

四国税理士会松山支部
登録番号84136
泉税理士事務所:松山市

泉税理士事務所ホームページTOPへ
泉税理士事務所へのメール
泉税理士事務所のリンク

 当ホームページはInternet Explorer 6.0で適正に表示されます。Fire Fox等では一部不具合がございます。あらかじめご了承ください。

ホームページ制作代行

*

地方法人特別税について

 愛媛県の地方法人特別税が創設されました

20年度の税制改正により、地域間の税財源偏在を是正するため、消費税を含む税体系 の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特 別税が創設されました。
 地方法人特別税は国税ですが、法人事業税と併せて申告・納付していただき、都道府県が国 へ払い込むこととされておリ、都道府県から国に払い込まれた地方法人特別税の税収は、地方 法人特別譲与税として、都道府県に譲与されます。
 なお、各法人の法人事業税と地方法人特別税とを合わせた税負担は従来と変わりません。

地方法人特別税((国税)

平成20年10月1日以降に開始する事業年度から適用となります。
地方法人特別税((国税)の創設に伴い、法人事業税(所得割・収入割)の税率が引き下げられます。
法人の事業税と併せて申告・納付していただき、都道府県が国へ払い込みます。

地方法人特別税((国税)を納める人

法人事業税を申告納付する法人が対象です。
法人事業税と併せて申告納付してください。

 地方法人特別税((国税)の納める額

基準法人所得割額又は ×税率=税額
基準法人収入割額
基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率で計算された法人事業税(所得割・収入割)の税額をいいます。
地方法人特別税の税率は次のとおリです。
課税標準 税率
外形標準課税法人の基準法人所得割額 148%
外形標準課税法人以外の法人の基準法人所得割額 81%
収入金額課税法人の基準法人収入割額 81%
 
地方法人特別税の創設によリ、法人事業税の税率が次のとおリ引き下げられます。
1.外形標準課税対象法人
区分 税率
所得のうち年400万円以下の金額 1.5%
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 2.2%
所得のうち年800万円を超又は軽減税率不適用法人 2.9%
*付加価値割及び資本割の税率に変更はあリません。
 
2.外形標準課税対象法人以外の法人
区分 税率
普通法人 所得のうち年400万円以下の金額 2.7%
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 4.0%
所得のうち年800万円を超える金額 5.3%
資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人 5.3%
特別法人 所得のうち年400万円以下の金額 2.7%
所得のうち年400万円を超える金額 3.6%
資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人 3.6%
電気・ガス供給業、保険業を行う法人 0.7%

予定申告について

 平成20年10月1日以後開始する最初の事業年度については、前年度の地方法人特別税がないため、経過措置が設けられています。
 
○平成20年10月1日以後開始する最初の事業年度
 
 法人事業税に係る予定申告税額
  (前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数)×3.3
 地方法人特別税に係る予定申告税額
  (前事業年度の法人事業税額(各割の合計額)÷前事業年度の月数)×2.7
  ※外形標準課税法人の場合、所得割、付加価値割、資本割の合計額となリます。
 
○次年度以降
 法人事業税に係る予定申告税額
  (前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数)×6
 地方法人特別税に係る予定申告税額
  (前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数)×6
 
関連項目
愛媛県の法人県民税について
愛媛県松山市の法人市民税について

戻る

ホームページ制作と税務顧問を割安パックにしたお得なサービス

* *


泉税理士事務所:松山市
最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
Copyright (C) 2006 泉税理士事務所&, All rights reserved.
松山市近郊の税理士業務及び会計業務・記帳代行

泉徹税理士事務所

私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。