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地方法人特別税について愛媛県の地方法人特別税が創設されました20年度の税制改正により、地域間の税財源偏在を是正するため、消費税を含む税体系 の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特 別税が創設されました。地方法人特別税は国税ですが、法人事業税と併せて申告・納付していただき、都道府県が国 へ払い込むこととされておリ、都道府県から国に払い込まれた地方法人特別税の税収は、地方 法人特別譲与税として、都道府県に譲与されます。 なお、各法人の法人事業税と地方法人特別税とを合わせた税負担は従来と変わりません。 地方法人特別税((国税)●平成20年10月1日以降に開始する事業年度から適用となります。●地方法人特別税((国税)の創設に伴い、法人事業税(所得割・収入割)の税率が引き下げられます。 ●法人の事業税と併せて申告・納付していただき、都道府県が国へ払い込みます。 地方法人特別税((国税)を納める人●法人事業税を申告納付する法人が対象です。●法人事業税と併せて申告納付してください。 地方法人特別税((国税)の納める額
●地方法人特別税の税率は次のとおリです。
●地方法人特別税の創設によリ、法人事業税の税率が次のとおリ引き下げられます。 1.外形標準課税対象法人
2.外形標準課税対象法人以外の法人
予定申告について平成20年10月1日以後開始する最初の事業年度については、前年度の地方法人特別税がないため、経過措置が設けられています。○平成20年10月1日以後開始する最初の事業年度 法人事業税に係る予定申告税額 (前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数)×3.3 地方法人特別税に係る予定申告税額 (前事業年度の法人事業税額(各割の合計額)÷前事業年度の月数)×2.7 ※外形標準課税法人の場合、所得割、付加価値割、資本割の合計額となリます。 ○次年度以降 法人事業税に係る予定申告税額 (前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数)×6 地方法人特別税に係る予定申告税額 (前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数)×6 関連項目 愛媛県の法人県民税について 愛媛県松山市の法人市民税について |
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最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市
・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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