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愛媛県の法人県民税について愛媛県の法人県民税の内訳法人に対する地方税(法人県民税)には、法人税割と均等割があります。愛媛県の法人県民税=均等割額+法人税割額 愛媛県の均等割の税率平成22年4月1日以後に開始した事業年度
愛媛県の法人税割法人税額の……… 5.8%(5% 注2)(注1)「森林環境税」として従来の税率に5%相当額を加算して負担いただくものです。 (注2)( )内の税率は、資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、法人税額(分割法人にあっては分割 前の額)が年1,000万円以下の法人に適用されます。 森林環境税県民税均等割上乗せ課税方式(法定普通税)納める人・・・県内に住所、事業所などがある個人・法人 (個人県民税及び法人県民税の均等割の納税義務者) 納める額 個人・・・年額500円 ※年齢65歳(平成17年1月1日現在)以上で、前年の合計所得金額が125万円以下の者については、平成19年度分に限り年額300円になります。 法人・・・法人県民税均等割標準税率の5%相当額
実施期間は5年間とし、期間満了時に見直し・検討を行います。 関連項目 愛媛県の地方法人特別税が創設されました 愛媛県の法人県民税の提出先 愛媛県松山市の法人市民税について |
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最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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