松山市の税理士事務所及び会計事務所の案内 松山市近郊の税理士業務及び会計業務「愛媛県の法人県民税について」

泉徹税理士事務所

私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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泉 徹税理士事務所
所長 泉 徹

愛媛県松山市桑原7丁目5−41
TEL:089-909-5201

四国税理士会松山支部
登録番号84136
泉税理士事務所:松山市

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泉税理士事務所TOPページ > 消費税簡易課税制度選択不適用届出書について

消費税簡易課税制度選択不適用届出書について

 提出すべき場合

 消費税の簡易課税制度の適用を受けている事業者が、簡易課税制度の適用を受けることをやめようとする場合又は事業を廃止した場合に提出します(法37C)。
 
 なお、簡易課税制度を選択した場合は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続した後でなければ簡易課税制度の適用をやめることはできません(法37D)。

 提出時期等

 消費税簡易課税制度選択不適用届出書の効力は、提出した日の属する課税期間の翌課税期間から生じます。
 
したがって、簡易課税制度の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに、この届出書を提出しなければならないことになります。
 
 ただし、この届出書は、事業を廃止した場合を除いて、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出することはできません。
注)「簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日」とは、個人事業者又は事業年度が1年の法人の場合には、原則として簡易課税制度を選択した課税期間の翌課税期間の初日となります。

 起算点

 初日不算入
 期間の初日は算入しないで翌日を起算日とするのが原則です。(通10@一本文)。
 
 初日算入
 期間が午前0時から始まるとき、又は特に初日を算入する旨の定めがあるときは初日を起算日とする(通10@一但し書き)。

 満了点

 月又は年の始めから期間を起算するときは、最後の月または年の末日の終了時点(午後12時)が期間の満了点である。
 
 月又は年の始めから期間を起算しないときは、最後の月または年において起算日の応答日前日の終了時点が期間の満了日である(通10@三本文)。この場合、最後の月に応答日がないときは、その月の末日の終了時点が満了点である(通10@三但し書き)。
 
 
関連項目
簡易課税制度の消費税の事業区分について
期間の計算について

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泉税理士事務所:松山市
最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。