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泉税理士事務所TOPページ > 消費税簡易課税制度選択不適用届出書について 消費税簡易課税制度選択不適用届出書について提出すべき場合消費税の簡易課税制度の適用を受けている事業者が、簡易課税制度の適用を受けることをやめようとする場合又は事業を廃止した場合に提出します(法37C)。なお、簡易課税制度を選択した場合は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続した後でなければ簡易課税制度の適用をやめることはできません(法37D)。 提出時期等消費税簡易課税制度選択不適用届出書の効力は、提出した日の属する課税期間の翌課税期間から生じます。したがって、簡易課税制度の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに、この届出書を提出しなければならないことになります。 ただし、この届出書は、事業を廃止した場合を除いて、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出することはできません。 (注)「簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日」とは、個人事業者又は事業年度が1年の法人の場合には、原則として簡易課税制度を選択した課税期間の翌課税期間の初日となります。 起算点初日不算入期間の初日は算入しないで翌日を起算日とするのが原則です。(通10@一本文)。 初日算入 期間が午前0時から始まるとき、又は特に初日を算入する旨の定めがあるときは初日を起算日とする(通10@一但し書き)。 満了点月又は年の始めから期間を起算するときは、最後の月または年の末日の終了時点(午後12時)が期間の満了点である。月又は年の始めから期間を起算しないときは、最後の月または年において起算日の応答日前日の終了時点が期間の満了日である(通10@三本文)。この場合、最後の月に応答日がないときは、その月の末日の終了時点が満了点である(通10@三但し書き)。 関連項目 簡易課税制度の消費税の事業区分について 期間の計算について |
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最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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